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離婚のお話No.7 男は親権を取れないものと思え

公開日: : 最終更新日:2019/06/29 離婚のお話

この話はフィクション・・・かもしれない。

読者のご想像にお任せする。

・・・

・・・

・・・

前回は「間接強制」の話をした。

あれは「親権を取られた場合」の話だった。

今回はその親権についての話だ。

・・・

宮沢賢治の「注文の多い料理店」という作品を知っているだろうか?

その作品から「注文の多い料理店症候群(シンドローム)」というものが生まれている。

これは「自分の良い方に良い方に解釈する」という、ある種の病気だそうで、

最近は、そんな風に言うのだそうだ。

さて、仮に配偶者である妻が不貞をはたらいた場合、

夫は「妻の不貞が理由で離婚するのだから、親権は取れるもの」だと考えるであろう。

しかし、それこそ、「注文の多い料理店シンドローム」である。

協議離婚ならまだしも、裁判離婚となると、まず男性は親権を取ることは出来ないだろう。

子供が小さければ小さいほど、男性は親権を取れない。

これは100%断言しておく。

女性側が浮気をしても「母性優先の原則」というものがあるのだ。

子供を預けて遊びに(不貞をしに)行くのなんて育児放棄以外の何物でもない。

立派な「ネグレクト」である。

それでも男性は親権を取れないのだ。

過去にも書いてきたが、この日本は「女尊男卑」の国なのである。

・・・

明石家さんまさんは離婚時に子供に「どちらについて行くか」を聞いたらしい。

私も子供達に聞いた。上の子は「お父さん」と答えてくれた。

下の子は「みんなで暮らす」と答えてくれた。

しかし、子供が小さかった(15歳ぐらいにならないと裁判所で

子供の意見は聞いてくれないのだ)ので子供の意見は尊重してくれなかった。

そんな小さな子供が、「ママ」「ママ」言う年頃の子供が、「母親を選ばずに

父親を選んでくれた」、「どちらかを選べずに4人と言い張った」と言う事実こそが、

「いかに母親が子育てをしてこなかったか」という事と共に、

「よほど父親が子育てを行い、子供と関わってきたか」という事を如実に表していると思うのだが、

私の代理人である弁護士先生曰く、「今の日本の司法制度ではどうしようもない」そうだ。

マツコデラックスさんは、「何のためにあるのよ?裁判所!」と怒っていたが、まさしくその通り!

日本の裁判所は「子供が一緒に暮らしたい親」と引き離し、子供に愛情を注ぐ父親よりも、

子供を放ったらかして男と遊びに行く母親を親権者として指定するのである。

「母」という理由だけで・・・。

バカじゃねーの?

それが本当に「子の福祉になる」と思ってんの?

そんな人間を親権者として指定すれば、またネグレクトになって

子供達が放ったらかしにされるの決まってんじゃん。

不貞は立派な離婚理由として認められているが、女性の不貞が理由でモメた場合、

男性が子供と居られる方法は協議離婚でさっさと親権者を決めてしまうか、

離婚せずに配偶者の不貞をひたすら我慢するしかないのである。

(不貞相手への慰謝料請求は可能。しかし離婚しないとなると慰謝料は安くなる。)

この我慢・・・これは「我慢」と書いたが、そもそも「我慢」などというレベルではない。

「耐える」・・・という言葉の方がふさわしいであろう。

これはキツい。ずっと、ず〜っと、死ぬまで苦しまなければならないのである。

裁判離婚するなら男は親権を取れない・・・これは覚えておいて欲しいし、

離婚するなら子供と一緒に暮らせなくなることを覚悟しておいて欲しい。

・・・

ちなみに裁判所が指定する「親権者」は「親権者」と「監護権者」の両方を示す。

しかし協議離婚の場合はこれらが別の場合もあるので気をつけて欲しい。

親権(財産管理権と呼ばれたりもする)とは子供の財産等を管理する権利であり、

監護権(身上監護権と呼ばれたりもする)とは子供を擁護していく権利であるが、

「子供と一緒に暮らす」のは「監護権者」になるのである。

「親権は父親、監護権は母親」となると、父親は子供と暮らせなくなるので要注意である。

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